ブログ一覧

配偶者の年収の上限

まずは、結論から。

配偶者の年収は130万円未満にすべき。

130万円の壁、150万円の壁、201万円の壁がいろいろあるけど、次のように整理する。
税務上:150万円の壁、201万円の壁
社会保険上:130万円の壁

数学的に考えた場合、すべてを満たす上限が一番いいに決まっている。それが、社会保険上の上限である130万円となる。もちろんたくさん働きたい方には、上記の壁はすべて無意味であるわけですけどね。

参考までに社会保険上の130万円の壁を超すと、配偶者は、パートナーの扶養家族から外に出て、自分で社会保険に加入しなければなりません。仮に年収がちょうど130万円になった場合、以下の追加費用が掛かります。

税務上:0円(税務上の配偶者のまま)
社会保険上:196,485円(東京都、平成30年4月の保険料率)

となるので、配偶者は、130万円働いても150万円働いても、税金や社会保険料を控除した手取り金額は、ほぼ変わりません。
つまり、お仕事が大好きな人は別にして、年収は130万円未満にする方がお得なのです。

2018年11月26日

有姿除却

ますは、結論から。

有姿除却が税務上認められるためには、以下のものを用意できれば問題ありません。
① 現状、客観的に使えない状態の証明(ex.対象資産の認可期間の終了証明、ほこりをかぶった写真)
② 有姿除却した固定資産から製品が作られていない証明(ex.電力会社との電力量変更の契約書、生産管理日報)
③ 取締役会議事録or稟議書(有姿除却をするに至った経緯・理由、今後使用しない宣誓をしたもの)


まずは、有姿除却(法人税基本通達7-7-2)の説明から
次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。
(1)その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
(2)特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

有姿除却は、会計上は問題にならないけれど、税務上は問題になるようです。納める税金の額は複数年のスパンでは同額なのですが、税金を早く徴収したい日本国と税金を後回しにしたい企業側での価値観の相違から生まれています。この対立を公平に線引きするために、法律は客観的な一定の要件を設け、適切な納税の仕組みを作り上げています。この一定の要件は、上述したものですが、実務的には特にハードルの高いものはないです。しかしながら、企業側の準備が甘いようで、最高裁の審判を求めるものもあり、事例収集には事欠きません。

次に判例を使って、税務上認められる要件への当てはめです。
① 未使用証明 ② 未稼働証明 ③ 未来未使用証明  判例
A   △      △       △      ✖
B   〇      〇       △      ✖

A:最高裁判所第三小法廷 平成 8年 2月27日 平成5年(あ)第139号
B:大阪高等裁判所(控訴審)平成 4年12月25日 平成3年(う)第125号

こうやって見ると、判例上はみんな認められないと思われがちですが、法律解釈に見解の相違があるからこそ裁判になるのであって、見解の相違が起こらないように、条文通りに客観的な証拠を集める必要があります。

2018年11月25日

ブログ始めました

 会計、税務そして、関連諸法規について、個人的に思うことを中心にまとめていこうと思ってます。

2018年11月25日